WWNおしゃべりBlog

職務評価勉強会

国連CEDAW勧告実践・職務評価勉強会

カナダ・オンタリオ州のペイ・エクイテイ、国際公務労働組合の職務評価、         兼松裁判のコース別・職務評価に学ぶ

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CEDAW 実践勉強会の第3弾として、3月27日、職務評価を勉強しました。東京からは、兼松元原告の逆井さん、小関さんをはじめ、岐阜、滋賀、京都、から総勢23名が集まり、13:45から17:00まで脳を集中させ、
楽しく、かつ、有意義な時間を過ごしました。
まず、カナダ・オンタリオ州のペイ・エクイテイ法(公務、民間企業に適用)とその運用(日本ペイ・エクイテイ研究会)をパラグラフごとに読み合わせ。質問、意見交換。
1)職種とは何か:
義務および責任、必要な資格、募集採用手続き、賃金体系が同様の職務をひとつの職種と分類。
職務評価は人を評価するのでなく、「職務」を評価する。
2)女性職種、男性職種の定義:
女性職種とは60%以上女性が占める職種で、男性職種とは70%以上男性が占める職種をいう。
3)職務比較には、性に中立(性に基づく偏見のないもの)でなければならない。
4)個々人の仕事について詳細な情報(職務記述)
5)労使で職務評価委員会・・・ペイ・エクエテイ達成のための賃金の切り下げは許されない。
6)職務評価のためのファクター;技能、負担、責任、労働環境
7)サブファクター:
<技能>分析力、コミュケーション技能、コンピューターの操作技能、財務関係や人間関係にかかわる技能など
<精神的負担>注意深さ、集中力、緊張の程度、集中に起因する疲労、精神的負担の持続時間および頻度など
<肉体的負担>職務における肉体的活動量の程度(軽度、中度、重度)、同一姿勢の持続、キーボード操作、作業の 速度
<責任>職務の機密性、仕事上の決定、品質管理、患者、子どもまたは施設に収容された人々の世話をすることなど
<労働環境>肉体的、心理的環境において不快さや不潔さ、危険にさらされる頻度と程度、病院における患者の看護 または託児所での子どもの世話びより疾病に脅かされること。
8)以上のファクターにそれぞれ、レベルを決め定義する。
レベル1=標準的、解決や対応の仕方は決まっていない。常に人に聞く事ができる。
レベル2=新しい問題が時たま起こる。例外的な問題は他の人に聞く。
レベル3=直面する問題は多様、非常にまれな時は他の人に聞く、通常、独自の行動や判断が求められる。
レベル4=問題は多様で標準的なものでない、他の人に聞く事は滅多にできず、独自の行動と判断の機会がしばし  ばある。
レベル5=問題は複雑で特異である。問題解決の戦略方針の立案。
9)ファクターとサブファクターのウエイトの決定、得点の割り振り=今回はパス。
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つぎに、パリに本部がある国際公務労働組合の、同一価値労働同一賃金の論文、
「女性の仕事で見落とされがちな面」が、スキル、努力、責任、労働条件の内容がすばらしい。
下記のWeb  P11〜13に掲載されています。
http://www.psi-jc.jp/news_policy/policy/douitsu/contents.htm
特に、参加者全員が全員が納得し、おもわずうなってしまったのが下記の項目です。
労働条件:
*感情的な要求:死や瀕死の状況に接し、繊細で、感情的に疲れさせる業務。
*単調
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兼松の原告の4大ファクターとサブファクターを紹介します。
カナダのオンタリオ州と比べてみてください。
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<4大ファクター>
1)知識、技能 2)問題解決 3)責任 4)精神的・肉体的負荷
<サブファクター>
1)知識、技能=業務知識、対人折衝、外国語、コンピューター・OA操作
2)問題解決=問題解決能力
3)責任=業務遂行判断・処理責任、利益目標への責任
4)精神的・肉体的負荷=注意力・集中力、対人関係によるストレス、ノルマに対するストレス、締切によるストレス

レベルの定義(例えば責任のファクターの場合)

レベル1 当該業務の遂行上、担当者が独自に判断する余地はほとんどない。
レベル2 務の遂行上、独自の判断が要求されるが、その大部分は担当者レベルの裁量・判断で処理しても支障のないものである。
レベル3 業務の大部分において、担当者に裁量権があり、独自に判断して処理できるが、当該業務の性格上、その一部に上司の判断が欠かせないような重要な内容を含んでいる職務。

ここでも、時間その他の関係から数値の入れ方は省き、職務評価の基礎編を勉強しました。
職務評価にとって、一番大事なことが、「自分の仕事」の説明です。これを職務記述します。
当日は、小関さんの文章を用意していましたが、ご本人が参加されているので、説明してもらいました。

食品部門にて、輸出、輸入、国内を担当。担当の男性が主に制約活動。
小関さんも簡単な制約および、成約後の処理をすべて担当。多様な範囲の仕事であり、
相場に関係する砂糖の値段もメーカーと交渉。その間、クレームが入りその処理にと
集中が切断され、多種、多湯な業務に従事。

一番記憶にあるクレーム処理は、トルコから輸入した水。船が赤道直下を通過するので、
ペットボトル水滴がつき、そのため梱包の段ボールが水にぬれ、ぶよぶよになったこと。
港に出向き、船も調査するなど大変であった、とのこと。

でも、原告のご本人は、「これくらいの仕事は誰でもしてるから」といたって謙虚なのです。


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