コース別、同一価値労働同一賃金を証明
兼松男女賃金差別裁判報告会
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日本で初めての画期的な判決が確定!
職務評価で「コース別は労働基準4条違反」
170名ものスゴークたくさんの参加者、とりわけ、兼松に勤務のみなさん達の参加は素敵でした.
中野弁護士は、裁判で勝ち得たもの、残った課題を講演され、「コース別は労働基準法4条違反」
という画期的な判決をあらためて噛み締めました。
居城先生から、同一価値労働同一賃金と労働基準法4条のお話を伺い、
宮地弁護士から、「あなた方しかできないことを」と原告たちへの暖かい言葉に皆がほろり。
森先生から、カナダ・オンタリオ州のペイエクイテイを兼松裁判の職務評価に活かし、それが
今回の勝利判決に結びついたことの喜びの言葉を。元ILO勤務の堀内さんからは、ILO やCEDAW
から勧告を受けている「司法の条約適用を強めよう」と今後の運動を提議されました。
そして、坂本弁護士、井上弁護士など主任弁護士たちからのあいさつと豪華なパーテイと
なりました。本当に、素晴らしい勝利報告会でした。
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