WWN CEDAW実践勉強会
暫定的特別措置について
1月30日は、女性差別撤廃条約実践勉強会シリーズ第1回目として、
「暫定的特別措置」の読み合わせ勉強会をしました。15名が集まり、13:30〜17;00まで、たのしく有意義な時間を過ごしました。
「暫定的特別措置]を実施するための詳細内容が、2004年にCEDAW一般勧告25号として発表され、全編39項目を、5ページ半をOneパラグラフごとに読み合わせをして、質問や意見を交換しました。
「暫定的特別措置」は、いわゆる「ポジテイブアクション」とか「アファーマテイブアクション」とか呼称されていますが、CEDAWは、事実上の平等が実現された暁には「廃止」されるべき法律なので「暫定的特別措置]という用語のみを使用。CEDAWの故ショップ・シリングさんから直接にこの講演をうけたWWNも故人の意志をついで、私たちも「暫定的特別措置]と表現します。
社会的、文化的に作られてきた性差に関し、具体的な職場の実態が語られ、また、教育の現場における男生徒、女生徒たちの行動差がどこからくるのかなど話し合われました。
この一般的勧告25号の究極のキイーワードは、「男女間の資源と権力の再配分」です。意思決定の場に女性が進出し、事実上の男女平等に実現できたら、廃止になる法律。こんな法律を、早く作れ!と、2年以内にその日程表を報告せよと、昨年のCEDAWから、政府はフォローアップ項目として勧告されました。
8月29日(日)にWWNにて講演のシモノビッチCEDAW委員は、フォローアップ担当です。
この日をチャンスにして、大きく運動を盛り上げたいと考えます。
<感想>
★感動した。360度にわたって細かくもれなく平等実現の道が書いてある。
★丁寧に書かれていて細かく勧告。政府は大雑把でとられどこどころがないので腹がたち怒りに思う。
★フォローアップ,2年以内に政府は回答せねばならないのにもうすでに6ケ月がたっている。どこが、誰が担当するのか。
★こんなに、集中して長い事勉強したのは初めて。到底一人では読めないのでよかった。
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暫定的特別措置とは;
【CEDAW条約第4条1項(差別とならない特別措置)】
男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。
(中略)これらの措置は、機会および待遇の目的が達成された時に廃止されなければならない。
【CEDAW一般勧告25号】
女性が平等なスタートを与えられ、特権的な環境により結果の平等を達成するまでにエンパワーされることを要求する。女性に男性と同一の待遇を保証することだけで十分ではない。むしろ、男性と女性の間の生物的な、さらに社会的・文化的に構築された差異が考慮されなくてはならない。ある状況下では、女性と男性の非同一的待遇が要求される。実質的平等という目標の追求は、女性の過少代表の克服と、男女間の資源と権力の再配分を目的とした効果的戦略も要求する。