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WWN ニュースレター 2009年4月6日発行 ①

今年はCEDAWの年 いざ、ニューヨークへ 

 

越堂静子

  

=CEDAW委員パッテンさん(法廷弁護士・モーリシャス)が来日=


 この原稿を用意している最中に、なんと、女性差別撤廃委員会(CEDAW)委員であるパッテンさんの来日が決まりました。昨年の11月に、WWNのメンバーがジュネーブの国連へ参加したとき、CEDAW作業部会でお会いしたパッテン委員から、今般、WWNのラブコールに応え、「6月に日本へ選択議定書の講演にまいります」との快諾メールが届きました。林陽子CEDAW委員も、この朗報にとても喜んでいただき、「プリムラ・パッテンさんは、日本報告の担当者です」と新情報を教えてくださいました。 

ほんとに、また、扉がひとつ開きました。                  

パッテンさんの来日の意義はとても大きい事を痛感します。先進国では、アメリカと日本だけが批准していない選択議定書を批准するために、大きな世論アピールとなります。もうひとつは、最高裁へ「国際基準を遵守せよ」という強いメッセージを発信できます。逆井さんはじめ、商社・兼松の原告のみなさんが、最高裁判決を待つだけでなく、厚い壁の向こう側の司法にうって出るチャンスとなります。

パッテンさんを迎えて・国際シンポジウムの日程

*テーマ:選択議定書の批准について

 *620()13:30~大阪・エル大阪 734号室

 *621()13:30~東京・明治大学リバテイタワー71073号室

 *主催:ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク 

 *共催:兼松裁判是正の会、女性労働問題研究会、国際女性の地位協会、

     働く女性の全国センターACW2)、均等待遇アクション21

 

=今年はCEDAWの年=

 「今年の7月はニューヨークへ行きましょう!」と私は、機会あるごとに皆さんへ呼びかけています。今年は女性差別撤廃条約の採択から30周年、選択議定書が発足して10周年、そして、この7月は、わが国政府のレポート審議会が、ニューヨーク国連・CEDAWにて第44会期として開催されます。まさに、今年はCEDAW年です。

この記念すべき年に、選択議定書を批准すれば、いかに最高裁といえども、国際基準を遵守した判断を意識せざるを得なくなり、男女賃金差別是正をもとめて14年目、最高裁に上告中の兼松の原告たちに勝利の朗報をもたらすことでしよう。

 ふりかえれば2003年に、同じくニューヨークで開催されたCEDAW日本政府レポート審議会に、日本から傍聴者が57名も参加。NGOの各分野から活発なロビイングが行われ、エンパワーしたCEDAW委員から、日本政府へ鋭く的確な質問が行われました。

その結果が、CEDAW勧告となって、「間接差別の明記」「指針の改正」など画期的な内容が政府に求められました。住友電工の原告・西村かつみさんは、帰国後、「ニューヨークの国連で住友裁判を訴えてきた。この裁判は世界中から注目されている」と高裁で意見陳述し、CEDAW勧告を提出しました。大阪高裁裁判長は「国連などの動きのもと国際社会では男女平等が世界の常識になってきた。いかに歴史的な残滓があろうとも直接差別、間接差別を含め差別の是正を」とCEDAW勧告の精神を活かした和解勧告をもって、原告たちを課長職に登用するなど勝利和解をもたらしました。

 さて、ジュネーブのランチタイム懇親会において、西村かつみさんがパッテン委員に当時の写真を示し、「2003年の国連にて発言した住友メーカー原告です」というと、パッテンさんは、「この場面はよく覚えています」「これこそNGOCEDAWのコラボレーションです」と言われました。                  

 

今回、第44会期CEDAWへむけてのWWNミッションは次の3です。ひとつは、コース別などの間接差別を容認する均等法の指針「雇用管理区分」という文言の削除です。

二つ目は、男女賃金格差、正規・非正規の賃金格差を是正するツールである「同一価値労働同一賃金の立法化」です。そして、三つ目は、選択議定書の早期批准です。

7月のCEDAW本会議において、日本政府は、委員たちから質問を受けます。出来れば複数の委員たちにWWNが提案する質問をしてもらうために大いに頑張りたいと思います。

 CEDAWから質問項目(List of Issues)

 7月のニューヨークCEDAW本会議の開催にあたって、その数ヶ月前には、CEDAWはワーキング・グループ(作業部会)をもち、日本政府への質問を作成します。今回、その作業部会が、昨年11月に、ジュネーブで開催されたのです。私たちは、作業部会に参加するにあたって「指針の英文」を持参しょうと思い、厚生労働省に電話すると、なんと、ILOからも要請されているというのに、均等法の「指針」を英訳していないとの回答があり驚きました。それでは政府に代わって私たちが、英訳して持って行こうと、至急、WWN独自で「指針」を英訳してCEDAW委員に提出しました。

そして、パッテン委員に、均等法は男女の機会均等をうたっていて美しいが、均等法の指針に記載されている「雇用管理区分」が、コース別など、間接差別を温存し多くの女性の苦しみの根源になっていると説明しました。

 数週間後、CEDAW作業部会から日本政府に30項目の質問が送られました。その中に、WWNからの説明内容が、下記22の質問として採用されていました。この30項目の質問は、雇用、教育、女性への暴力、マイノリテイ女性など各種の質問が包括され、全国のNGOが政府に代わって回答を用意し、現在、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)がそれらをまとめ、4月中旬にCEDAWと日本政府へ提出します。

 

 

  CEDAWから政府への質問項目(22)]

 報告書は、改正雇用機会均等法に関する指針が改正されたと述べている(パラ290参照)。この指針、特に、この指針の雇用管理、募集・採用、配置(仕事の配分や権限の付与を含む)及び昇進に関連する項目において、間接差別がどのように含まれているかについて、詳細を提供して下さい。

 

 ** 政府にかわってWWNが回答 **

1.改正雇用機会均等法の指針の「雇用管理区分」というカテゴリーは、下記の理由で間接差別にあたるので削除すべきであり、「募集・採用にあたって男女を差別しないこと」に変更すべきである。

1985年、男女雇用機会均等法制定時の「指針」において「募集・採用区分(職種、就業形態、雇用形態等)で女性を募集・採用から排除しないこと」が記述された。1999年の均等法改正にて「募集・採用区分」は「雇用管理区分」と呼称変更された。2007年の同法改定時、その呼称と内容は継続された。この「雇用管理区分」で、一握りの総合職の女性の平等は保障されたが、100%を女性で占める一般職には研修、昇進、昇格への平等への扉は閉ざされた。

2.総合商社A社や中堅商社の岡谷鋼機において、女性の一般職採用を中止し、3年~5年間の契約社員を雇用している女性のみを対象に契約社員として、募集・採用するのは間接差別にあたる。

 

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以上の内容も含め、WWNは5月の中旬めざしてCEDAWへのカウンターレポートを準備します。

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