ILO・CEDAWから

女性差別撤廃委員会・パッテン委員日本政府へ質問ー1

    

 

●11条 (雇用)

 

 <パッテン委員の質問>

コース別の雇用管理区分、均等法の指針は、女性に対する間接差別。雇用管理区分は、男女の差別禁止をそれぞれの雇用管理区分に入れる。他のカテゴリーとの比較ができなくなっている。これについては政府も認識している、ILOからも同様の要請がでている。よく知られたNGOであるWWNは、低い賃金、昇進の機会がない分野に女性が集中していることを懸念。均等法の5条、6条は男女差別してはいけない。立派なもの。付随の指針・雇用管理区分の削除をどう考えるか。

 

 

 

2004年から2006年、格差が拡大。どうして賃金格差がおこったのか。賃金格差縮小に努力しているか。パートタイムの均等待遇になる数字が少ない。実際の均等待遇の対象者のパーセンテージはどれだけか?

 

 

 

同一価値労働同一賃金(ILO100号条約)を国内法に入れる考えはあるか?
兼松、住友メーカーなど14年間も裁判がかかる。国内法に同一価値労働同一賃金が含まれていれば、もっと解決が早かった。立法的枠組み必要。賃金格差縮小するために、法的枠組みが必要ではないか?

 

 

職務をどう評価しているか。
民間企業に、非正規、派遣社員は、均等法の保護が受けられない。
女性へのインパクトを調査したか?女性が犠牲にならない方策はとっているか。


 

 

 

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