国会・各省庁にむけて

WWNの省庁交渉〜同一価値労働同一賃金の立法化を〜【2】2008年5月12日

●公労使で職務評価システムの構築を

森ます美:同一価値は職務評価システムで計って価値が同じなら同一という職務評価をするプロセスが重要と指摘されています。評価システムに日本は言及していません。

厚労省:ILO勧告に職務評価分析という指摘はあるが、日本の賃金制度は仕事にはついていなくて、勤続・年功というもろもろによって成り立っています。職務評価システムという手法より人事考課や賃金制度がどうなっているか、そこに差別がないかを見ていくほうが日本の雇用管理にマッチングしていると考えています。職務評価の手法に取り組むより、制度の透明化など、ガイドラインを出すなどして取り組みを進めていきます。

WWN:今まで日本は年功制度だからできない、女性の勤続年数が短いからできない、現在は成果主義だからできないといってきた。ILOはずっと評価システムをしなさいと言っているのに企業の都合に合わせて国は答えていない。国として企業を指導しないといけないのではないですか。
森ます美:京ガスの場合、職務分析をして意見書を出した日本で初めての裁判です。きちっと調べてほしい。企業は制度を年功から変えてきています。成果主義からさらに、りそなやロフトなど男女、正規、非正規に関係なく、仕事に賃金をつけてきています。
厚労省:企業の制度については成果主義という形で仕事につくというように変わってきていますが、調査によると労働者、使用者とも納得できない。うまくいっていません。年功や能力といったほうへ軌道修正しているという結果も聞いている。本当の意味で成果主義、仕事に賃金をということはなじんでいない。
WWN:今の成果主義は恣意的で、課長部長が勝手に決めている。だから女性たちが苦しんでいるのです。私どもが言っているのはILOが勧告している客観的でジェンダーバイアスのかからない職務評価が必要ということです。国が規範を示して、結果ではなくプロセスや努力を評価するような評価システムをつくって皆が納得できるシステムを構築すべきです。
京ガスも兼松も、原告側が何ヶ月もかけて職務評価を行い、裁判所に突きつけたから判決が出ました。裁判所が自動的に判断を出したわけではないのです。労基法4条にはっきり書いてあればもっと早くに解決した。私たちがねじ込んでがんばってきたから裁判所を動かせたということを認識してほしい。
兼松原告:判決は一部勝利といえるものですが、それをもたらしたものは18年前に行ったペイ・エクイティ研究会での研究成果をもとに職務分析をしたことが格差是正の大きな力となりました。第二次男女賃金格差研究会では、職務評価システムの研究もされるのですか?
森ます美:第二次男女賃金格差研究会において研究すべきことは、ILOが指摘しているように格差が発生する原因や、差別賃金に対する理念を研究するのではなく、具体的な格差縮小の手段について研究をすべきです。職務評価システムについての検討を行う公労使による検討会などを考えては如何か。
厚労省:第二次男女賃金格差研究会でどのような課題を取り上げるかは、まだ決まっていない。職務評価システムを検討したことはないし、この研究会で取り上げると決めてもいない。有識者の選定をおこない、そこで必要と考える場合には、テーマになることもありうるが。現時点では、ハッキリ言うことはできない。

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