国会・各省庁にむけて

WWNの省庁交渉〜同一価値労働同一賃金の立法化を〜【3】2008年5月12日

●同一労働同一賃金の比較は正規、非正規が対象

WWN:最高裁・裁判官協議会が「実定法上、同一労働同一賃金の原則を定めた規定は見当たらない」と想定しているのは、正規社員・非正規社員間が対象ですか?
最高裁:正社員と臨時社員(非正規)です。
WWN:どちらも男女が入っているのですね。
最高裁:ということです。
WWN:改正パート法では、パートタイム労働者と正社員の均衡処遇が規定されました。この改正パート法の比較対象者は、正規社員・非正規社員ですか。
厚労省:対象は、パート、アルバイト等臨時社員で通常労働者と比較して所定労働時間の短い方。正規、非正規ともに男性、女性が含まれます。
WWN:例えば、総合職の正社員男性とパートの女性社員との比較ができるということですね?
厚労省:そうです。
WWN:最高裁協議会で正規・非正規間の比較で実定法がないといわれていました。今回の改正パート法施行で実定法ができたと解釈してよろしいですね。
最高裁:法解釈については個々の裁判官が判断することで、回答できない。
福島議員:協議会での書面として残っているということは裁判官を規制することになるのではないか。変更するにはどうしたらよいか、協議会を開催する予定はないのか。
最高裁:協議会開催の予定はない。法改正をふまえてさらに協議会で検討するであろう。
福島議員:協議会、研修等で法が変わっていることを是非取上げて頂きたい。

これらの質問以外にも、ILO111号・158号条約批准、女性差別撤廃条約の選択議定書、均等法指針、コース別管理制度などについても追求しました。ILO111号批准に関しては、福島みずほ議員が、桝添大臣に質問し、回答まちです。
同一価値労働同一賃金の立法化、職務評価システム構築などに関し、次期国会にて質問を準備、お願いしている所です。

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