均等法

総選挙 政党アンケート

8/30の公示日を前に、WWNは新党もふくめ各政党へ向けて、下記のアンケートを8/29に事務局から、メールあるいはFAXにて配信しました。
郵政民営化ばかりを争点にするのでなく、真の男女平等をめぐって、目下、審議中の均等法改定にむけ、各政党がどう考えるのを問います。各政党の姿勢が判明するいい機会ですので、是非ご注目下さい!


<衆議院議員選挙に当たっての政党アンケート>

=男女雇用機会均等法・改定にむけてアンケートのお願い=

衆議院議員選挙で大変にお忙しいところを失礼いたします。
私たちは職場における男女平等を目指して活動しているワーキング・ウイメンズ・ネットワーク(WWN)というNGOです。
わが国は、2003年に国連・女性差別撤廃委員会から、間接差別に対する規制など男女平等政策の実施について勧告を受け、政府は、来年度に男女雇用機会均等法(以下均等法)を改定すべく、目下、労働政策審議会雇用均等分科会において審議が行なわれています。

本年7月27日には、同分科会において中間的な取りまとめ(以下中間報告)が公表されていますが、均等法で間接差別の禁止を規定するかどうかについても、労働側委員と使用者側委員の意見が真っ向から対立し、両論併記の内容となっています。

私たちは、均等法の改正において、間接差別の禁止などを実現し、真の男女平等を一歩でも前進させたいと切に願っています。つきましては来る衆議院総選挙を前に、均等法改正に関する各政党の立場について、アンケートを実施させていただくことに致しました。

アンケートの結果につきましては、マスコミ各社への送付やWWNのホームページでの掲載などによって公開させていただき、有権者の判断材料として提供することを予定致しております。
ご多忙な折に誠に申し訳ありませんが、何卒、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
締め切りは9月5日(月)とさせていただきます。下記のアンケートにご回答のうえ、下記アドレス宛にメールでお送り下さいますようお願い致します。
WWIN@my.email.ne.jp
 
2005年8月29日 ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク  会長 正路怜子
大阪市中央区大手前1-5-6-403
06-6941-8700
http://www.ne.jp/asahi/wwn/wwin/
E-mail: WWIN@my.email.ne.jp

 _________________   記   _________________

1 貴党は、均等法において「間接差別の禁止」を規定することに賛成ですか、反対ですか?

●「間接差別の禁止」を規定することに 賛成  反対 その他(        )

2 現行の均等法の指針には、均等法違反の有無を「雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働者についての区分)」ごとに判断するという定めがあり、「雇用
管理区分」が異なる男女間においては、均等法違反を問うことが出来ないという結果をもたらしています。この指針における「雇用管理区分」の枠組みによって、事業主は「雇用管理区分」さえ
違えておけば、均等法違反を問われないことになり、コース別雇用管理や女性の非正規社員化による間接差別が温存されてきました。

指針におけるこのような「雇用管理区分」の枠組みは、国連女性差別撤廃委員会においても「間接差別の慣行と影響についての認識の不足」を示すものとして指摘され、その改正を勧告されています。指針の「雇用管理区分」の枠組みを廃止することについて、貴党のお考えをお示しください。

●貴党におきましては、均等法の指針から「雇用管理区分」という枠組みをはずすことについて
  賛成   反対  その他(              )
 

3 均等法において、事業主に対して暫定的特別措置(ポジテイブアクション)の実施を義務付けることについて、貴党のお考えをお示しください。

職場における男女平等を進めるにあたって、単に、男性と同等の機会を女性に与えるだけでは、ごくわずかの女性にしか変化をもたらさないことは、均等法20年の経過のなかで、すでに明らかになっています。それは、転勤や長時間労働など、従来、男性に求められてきた労働条件そのものが、女性の採用や昇進を制限する効果をもたらしていることが多いからです。
職場における男女平等を大きく前進させるためには、事実上の男女平等達成にむけた暫定的特別措置(ポジテイブアクション)の実施を事業主に義務付けることが必要であると、私たちは考えています。
事実上の男女平等達成にむけた暫定的特別措置(ポジテイブアクション)は、歴史的に形成された男性と女性の間の格差を、特別措置の実施によって是正することをめざすものです。
具体的には、採用条件の見直し、仕事配置や昇進条件の見直し、また、メンター制度の導入などでフォロー体制を整えるなど、企業の条件によって様々の措置が考えられます。
このような暫定的特別措置(ポジテイブアクション)の実施を事業主の自主性に任せるのではなく、均等法において事業主に義務付けていくことが必要です。
国連女性差別撤廃委員会も、締約国の義務として、具体的かつ効果的な政策及びプログラムを通して、女性の事実上の地位を改善することを求めています。

●均等法おいて事業主に対して暫定的特別措置(ポジテイブアクション)の実施を義務付けることについて
賛成   反対  その他(              )

4 職場におけるセクシャル・ハラスメントを禁止し、事業主にセクシャル・ハラスメントの防止と迅速適正な対処を義務づけることについて、貴党のお考えをお示しください。
 
現行均等法は、セクシャル・ハラスメントについて、事業主の配慮義務を定めているに過ぎません。しかしセクシャル・ハラスメントは重大な人権侵害であり、被害が生じた場合には、労働権がおびやかされるのみならず、PTSDなどの深刻な後遺症を被害者にもたらすことも少なくありません。
私たちは、このようなセクシャル・ハラスメント被害の特質に鑑み、均等法において、セクシャル・ハラスメントを禁止し、被害の防止と迅速適正な対処を事業主に義務づけることを要求しています。

●均等法においてセクシャル・ハラスメントを禁止し、被害の防止と迅速適正な対処を事業主に義務づけることについて
賛成   反対  その他(                )

5 均等法において賃金差別を禁止し、同一価値労働同一賃金の原則を規定することについて、貴党のお考えをお示しください。

均等法では、賃金差別の禁止が規定されていません。これは女性であることを理由とした賃金差別は、労基法4条を適用すると解釈されてきたからですが、労基法4条は罰則つきの規定であるため、きわめて厳格に解釈適用されており、コース別雇用を理由とした賃金差別などに対して、有効な規制を及ぼすことができずにいます。
私たちは均等法において、前記のとおり間接差別を禁止し、さらに賃金差別を禁止するならば、均等法が、コース別雇用管理や非正規雇用などによる賃金格差を是正する効果をもたらすことができると考えています。 またわが国は、ILO100号条約や女性差別撤廃条約の批准によって、同一価値労働同一賃金原則を国内法において具体化する義務を負っています。私たちは、均等法における賃金差別の禁止は、この同一価値労働同一賃金原則を含むものとして規定されるべきと考えています。

●均等法において賃金差別を禁止し、 同一価値労働同一賃金の原則を規定することについて
 賛成   反対  その他(                 )

・ご多忙な折に、ご協力を戴きましてありがとうございました。
貴党のお名前(           )
ご担当者名 (           )

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