均等法

改定均等法の省令案と指針案に対するWWNのパブリックコメント(2005年9月25日)

意見書

                      平成189月25日

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 法規係 御中

 

540-0008大阪市中央区大手前1-5-6-403
ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク
会 長  正路怜子
Tel/Fax
  06-6941-8700

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱について

1、3つの措置に限定することの問題点について
省令は、法第7条の厚生労働省令で定める措置を、(1) 募集・採用に当たって身長・体重・体力を要件とする措置 (2) 総合職の募集・採用に当たって全国転勤を要件とする措置 (3) 昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件とする措置の3つしか挙げていないが、これでは、間接差別の問題として考えられるべき多くの措置が取り残された結果となる。
少なくとも男女雇用機会均等政策研究会報告による【間接差別として考えられる例】の7つの措置のうち、今回の省令案において規定されなかった4つの措置(下記参照)についても省令において例示されるべきである。

1)募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件とする措置
2)福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主(又は主たる生計維持者、被扶養者を有すること)を要件とする措置
3)正社員をパートタイム労働者等と比較して有利に扱う措置(※総合職を一般職と比較して有利に扱う措置についても同様)
4)福利厚生の適用や家族手当等の支給からパートタイム労働者等を除外する措置 

2、間接差別の定義と附帯決議の具体化について
今回の改正均等法審議の際の附帯決議において「間接差別は厚生労働省令で規定するもの以外にも存在しうるものであること、及び省令で規定する以外のものでも、司法判断で間接差別法理により違法と判断されうる可能性があることを広く周知し、厚生労働省令の決定後においても、法律施行の5年後の見直しを待たずに、機動的に対象事項の追加、見直しを図ること」とされている。
従って、事業主としては省令で定められた措置についてのみ、指針における禁止事項を遵守すれば足りるものではなく、省令で定められた措置以外の措置についても、司法判断で間接差別法理により違法と判断される可能性のあることを、省令の解釈通達で周知徹底されるべきである。
なお改正均等法の第7条による「性別以外の事由を要件とする定め」における定めは、いわゆる「間接差別法理」として考えられているものより、極めて限定されたものとなっており、不十分と言わざるを得ない。
よって省令の解釈通達で明らかにされるべき「間接差別法理」における「間接差別の定義」は「外見上は性中立的な規定、要件、慣行等(以下「要件等」という)が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその要件等が職務と客観的な関連性がない等、合理性・正当性が認められないもの」との男女雇用機会均等政策研究会報告による定義によって行なわれるべきである。

以上

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